
病院や薬局のレシートは捨てずに取っておきましょう。家族で合わせた金額によっては、税金が安くなるかもしれないからです。
医療費が多くかかったら医療費控除すれば税金が安くなる
経費として認められる・認められない項目がある
医療費控除で領収書は提出しなくて良い
もくじ
「医療費控除」は税金を安くできる
実際に自分が支払った医療費(自己負担分)とそのほかの治療にかかった経費から税金を軽くする 「医療費控除」 という制度があります。
医療費が多くかかった年は税金を安くできる、というのが医療費控除 です。
親の医療費控除ができる場合

医療費控除はよく「10万円以上払ったとき」っていうけど、そうなの?

「総所得の5%」ということは、年収が200万円未満の人は10万円にとどかなくてもできるね。

医療費控除を受けるために税務署に申告するのは、 「その年に払った医療費」から、「医療費のためにもらったお金」を差し引いた金額です。
「かかった医療費が十万円以上ならいい」ではないことに注意しましょう。
医療費控除のポイント
- 医療費の自己負担(病院代のほか、交通費や薬など)が年間10万円(または総所得の5%)を超えればできる
- 一人で10万円以上ではなく、ひとつの生計で10万円以上(つまり、家族合算ができる)
- 家族それぞれ別の保険組合の保険証でもOK
- 合算するときは、家族の中の収入の多い人がするとトク
- 翌年の住民税が安くなることがある
- 年金収入だけの人も受けられる
- 別居でも経済支援の事実があればできることもある
- サラリーマンなど確定申告していない人は5年さかのぼれる
医療費控除の計算のしかた
ただし、 健康保険からもらえる「傷病手当金」は医療費のためのお金ではなく、生活費の補助が目的なので、差し引く必要はありません。

「このお金は差し引くべき?」と迷ったときは、保険会社や税務署に確認しましょう。
医療費控除の対象になるもの
医療費控除の経費に入れられるものには、 「治療に必要だったかどうか」 という基準があります。
そのため、保険のきかない治療や食事代なども対象になっています。
- 保険のきく治療費、薬代
- 保険のきかない治療費(先進医療など)、薬代
→先進医療について - 入院中の食事代(病院で出たもの)
- 差額ベッド代(本人や家族の希望によるものではなく、病院都合や治療上のものによるとき)
→差額ベッド代については「同意書について」 - 通院や入院中の患者本人のバス・電車の交通費(タクシーは緊急時のみ)
- 必要な市販薬代(かぜ薬、痛み止めなど)
- 治療のための鍼灸、あんま、マッサージ、柔道整復師などの施術費用(治療に必要な場合のみ)
- 医療用の器具代(松葉杖、コルセット、ギプス、義足、義歯、補聴器など)
- 紙おむつ代(医師の使用証明書が必要)
- 付き添い費用(外部サービスに依頼したとき)
→家族が付き添いできないとき - 介護保険のもとで提供された一定の居宅サービス費用(訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、通所リハビリなど)
医療費控除の対象にならないもの
医療費控除では、「予防のためのもの」「治療に要したのではないもの」は対象になりません。
- 差額ベッド代(本人や家族の希望によって使用したとき)
- パジャマなど衣類、タオル
- 洗面用具などの日用品
- 電話代
- テレビ・ラジオ、本・雑誌代
- 栄養ドリンク、サプリメント
- 病気予防・健康目的のビタミン剤
- 予防接種代
- マイカー通院のガソリン代・駐車場代・高速道路料金
- 見舞いにくる家族の交通費
- 快気祝い
- 医師や看護師、親族への謝礼
医療費控除の手続きのしかた
確定申告をしている人は、「医療費控除の明細書」に記入し、確定申告書に添付します。
サラリーマンなど給与所得の人は源泉徴収票も必要です。
平成29年からは領収書の提出も不要 になり、手続きが簡単になりました。(領収書は5年間保管しておくことになっています)
健保組合から送られてくる「医療費のお知らせ」があると、明細書の記入もしなくてよいので楽です。「医療費のお知らせ」は常に保管しておくようにしましょう。